イトリエ利用約款

第1条 目的
①イトリエは、起業・創業・ビジネス拠点として活用する人に対し快適なオフィス環境を提供します。
②イトリエは、人と人とを繋ぎ、新しい価値を作り出します。
③イトリエは、新しい事業に挑戦する人を応援します。
④イトリエは、浜北の産業を元気にします。

第2条 適用範囲
本約款によって定める条項は、浜北商工会(以下、「当会」という。)が運営及び管理をする下記サービスに適用されるものとします。
①コワーキングスペース「イトリエ」の施設利用
②個室利用契約
③インターネット環境提供サービス
④コピー・複合機利用サービス
⑤プロジェクター、その他機器の貸出サービス
⑥ロッカー利用サービス
⑦住所利用サービス
⑧登記サービス
⑨イベント・セミナー等の開催及び開催支援
⑩会議室スペース提供サービス
⑪ものづくりスペース利用サービス
⑫レンタルボックス利用サービス
⑬広告宣伝(デジタルサイネージ)
⑭その他上記に関連するサービス

第3条 利用者の区分
1. イトリエの利用者は、下記のように区分されます。
(1)会員
①月決め会員
②個室会員
イトリエ内の個室を契約した会員
③ 法人会員
a 法人が契約主体となり、1名の主契約と主契約者の法人の従業員合計20名までがイトリエを利用できます。
b 主契約をする者は浜北商工会会員に限定します。
c イトリエを利用可能な従業員は、事前に登録して下さい。

(2)非会員
ドロップイン(一時利用)のみ可能です。

2. 会員は、一度月決めまたは個室、法人の契約を解除すると、再度契約するときには再度入会金が必要となります。

第4条 営業日・休業日
年末年始(12 月 30日~1 月 3 日)を除き利用可能です。ただし、土日祝日は受付業務、一時利用はできません。また、本施設・設備に係る点検ならびに修理、イベント等により、施設の一部または全部が利用できない場合があることをあらかじめご了承願います。

第5条 営業時間

利用内容 利用時間 注意事項
施設の利用 8:00~21:00 ご利用前の準備、ご利用後の後片付けなどに要する時間は、施設の利用時間に含みます。
個室の利用 7:00~21:00 21:00以降翌日7:00までは再入場できません。
施設の内見、打ち合わせ 9:00~17:00(平日) 施設の内見、打ち合わせについては事前の予約が必要です。
受付窓口または電話での予約、問い合わせ 9:00~17:00(平日)  スタッフが所用で席を外す場合があります。
ホームページからの申し込み、問い合わせ オールタイム ホームページからの申し込み、問い合わせについては、確認の上、3営業日をめどに可否についてメールまたは電話で連絡いたします。(年末年始、休業日除く)

※利用時間の延長についてはイベント・セミナー等、当会が認めたものに限ります。

第6条 契約成立時期
会員は、イトリエ会員申込時に本約款に同意したものとみなします。

第7条 入会手続き
1. 会員となる場合は、当会指定のイトリエの会員申込用紙に所定の事項を記載し、下記の必要書類を添えて当会にご提出ください。申込用紙は当会窓口及びイトリエにて交付します。
①免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書のいずれか1つの写しを当会に提出して下さい。
②法人の場合は、a.法人の登記事項全部証明書の原本(発行から1か月以内)と、b.代表者の身分証明として免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど顔写真付きの身分証明書いずれか1つの写しを当会に提出して下さい。
なお、法人の登記事項全部証明書は原本を提出後、返却はいたしません。
2. 前項記載のイトリエ会員申込用紙の当会への提出後、当会にて審査を行い、審査結果を電子メールにて通知します。
3. 当会が会員申込を承諾する場合、新規会員に対し、オンライン登録サイトのURLを電子メールにて通知します。新規会員は、通知されたURLにアクセスしてご自分でオンライン登録をしてください。登録の詳しい方法は、登録用URLを交付する際に電子メールにてご説明します。
4. 会員登録用のURLは、第三者に開示しないでください。
5. 当会は、当会の審査を通過しない人は登録を認めません。当会の審査を通過せずに登録した人または法人は登録を削除します。

第8条 会員証
1. 当会は、会員に対し、会員証を貸与します。会員はイトリエを利用する際には必ず会員証を提示してください。
2. 会員は会員証を第三者に又貸しすることはできません。又貸しした場合は、当会は当該会員を除名させることができるものとします。
3. 会員証を紛失した場合は、速やかに当会に届け出て再発行の手続きをしてください。
4. 会員証の再発行手数料は、会員の負担とし、発行手数料として金5,500円を当会に支払うものとします。
5. 会員は、会員資格を喪失したときは、資格喪失時から1週間以内にイトリエ受付に会員証を返還してください。期限までの会員証の返還がない場合、損害賠償金として5,500円をお支払いいただきます。

第9条 入会金・利用料等
1. 入会金及び利用料は添付別表「入会金・利用料金」記載のとおりです。
2. 月決め会員の利用料は、申込時に利用開始月とその翌月分の利用料をお支払いしていただき、契約更新時に翌月分の利用料をお支払いいただきます。
3. 月決め会員や個室契約者が月の途中で退会する場合でも、利用料の日割りはしません。
4. ドロップイン利用者は、ドロップイン利用申込時に利用料金をお支払いしていただきます。
5. 当会は、イトリエの運営上必要と判断した場合、または政治経済情勢の変動、物価の変動、近隣の不動産賃料の変動に応じて、入会金、諸会費、施設利用料の金額を変更することができます。

第10条 契約の自動更新
会員登録したら、退会手続・除名などで会員資格を喪失するまで、同じ条件で会員契約が自動更新します。

第11条 退会
1. 退会希望者は、イトリエ受付で退会の手続きをして下さい。
2. 退会希望者は退会予定日を含む月の前月10日までに退会手続きをするものとします。10日がイトリエの休日の場合はその直前のイトリエの営業日までとします。
3. 契約の更新前に退会したとしても、利用料金の日割り計算による払い戻しはいたしません。
4. 会費や利用料に滞納がある場合は完納していただきます。

第12条 会員資格の譲渡
イトリエ会員の資格は本人限りとし、譲渡または相続その他の包括的な承継をすることができません。

第13条 変更事項の届出
1. 会員は、住所、連絡先及びその他入会申込事項に変更があった場合には、速やかに登録事項を変更して下さい。
2. 会員への通知は、登録された電子メールアドレスや住所宛てに行います。登録された宛先の電子メールや住所が実際と違ったり、登録の変更を怠ったりしたために通知が会員に届かなくても、当会は責任を持ちません。

第14条 来客
1. 会員1名につき非会員3名まで2時間イトリエ商談コーナーを無料で利用できます。ただし、ドロップイン利用は除きます。
2. 入退館時は、必ず会員が来客をエスコートし、来客単独でのご利用はできません。

第15条 フリー席
1. パーテーションシート以外の1階の席はフリー席とし、空いている席をご利用できます。
2. フリー席の利用料金は別表「入会金・利用料金」の「フリー席」欄記載のとおりです。
3. フリー席の利用は、一人1席とし、空いていても一人で2席以上の席を利用することはできません。
4. フリー席は予約できません。空席がない場合はご利用できない場合もあります。
5. フリー席での長時間の場所取りはおやめ下さい。

第16条 パーテーションシート

1. パーテーションシートは1日単位で利用できます。
2. 利用料金は、別表「入会金・利用料金」の「パーテーションシート」欄記載のとおりです。
3. イトリエ運営上の必要性がありかつ相当な場合、当会はパーテーションシート利用者に対し、当初指定した席と異なる席を再指定することができるものとします。

第17条 個室契約
1. イトリエ会員は1か月単位で個室の利用契約ができます。
2. 個室の利用料金は別表「入会金・利用料金」の「個室」欄記載のとおりです。
3. 個室契約を希望される方は、契約前に当会による面接審査を行います。
4. 個室契約は、解約が無い限り自動更新します。
5. 新規事業者の応援という当施設の趣旨から、個室契約期間の上限は契約時から3年までとします。個室契約から3年経過した場合は契約の更新はできず、同一人または実質的に同一である法人格による個室契約はできません。
6. 個室契約者には、イトリエへの出入り、個室スペースへの出入りに用いるセキュリティーカードを兼ねた会員証を貸与します。会員証の使用は本人限りとし、又貸しはできません。また、会員証の保管には気を付け、盗難・紛失のないようにしてください。
7. 会員証の発行は原則1枚のみとします。カードの追加については1枚に限り発行手数料5,500円をご負担頂きます。
8. 会員証及び会員証に記録された電子情報の複製を禁止します。また、個室契約者が会員証を紛失した場合、個室契約者は、会員証の再発行手数料として11,000円をご負担下さい。
9. 個室契約者は、12月30日ないし1月3日まで以外はいつでもイトリエに入室できますが、セキュリティの都合上、夜間21時ないし午前7時の間は一度退室すると再入室できません。
10. 個室契約の利用については、当会がイトリエのセキュリティを委託契約した事業者との間の契約における遵守事項が適用されるため、利用方法が変更することがあります。

11. 個室契約者は、個室に付属する机、椅子、棚、Wi-Fiの利用ができます。
12. 個室で出たごみは、個室契約者がお持ち帰りください。
13. 個室契約後、イトリエの運営上必要性がありかつ相当な場合、当会は個室利用者に対し、当初の指定箇所と異なる個室を再指定できるものとします。

14. 個室契約者は、個室契約の解約時に会員証を当会に返還して下さい。返還していただけない場合は、損害賠償として金11,000円をいただきます。
15. 個室契約者は、個室契約を終了する場合、個室契約終了時までに個室内の私物を撤去し、原状回復して当会に明け渡してください。なお、個室契約者は、契約終了時に個室内に残置していた物品の所有権を放棄したとみなし、当会が処分します。残置物の処分の費用は個室契約者の負担とし、当会から請求いたします。
16. 個室契約者は、1階のフリー席、ミーティングルーム、ものづくりルーム、商談コーナーを利用する事が出来ます。ただし、ミーティングルーム、ものづくりルームの利用料金は別表「入会金・利用料金」の「ミーティングルーム」、「ものづくりルーム」欄記載の通りです。

第18条 ドロップイン
1. ドロップイン利用はイトリエ受付で申込手続きをして下さい。
2. ドロップイン利用の予約はできません。
3. ドロップイン利用者は、フリー席のみ利用する事が出来ます。ミーティングルーム、ものづくりルーム、商談コーナー、2階の個室については利用する事ができません。

第19条 オプション
1. ミーティングルーム
(1)ミーティングルームの利用は予約優先です。ミーティングルームの利用の予約はイトリエ受付に申し出て下さい。
(2)ミーティングルームの利用料金は別表「入会金・利用料金」の「ミーティングルーム」欄記載のとおりです。

  1. ものづくりルーム
    ものづくりルームの利用条件は下記のとおりです。
貸出時間帯 8:00~21:00
設備 作業台、椅子、3Dプリンター、レーザーカッター、パソコン等全般利用可能
予約受付 原則、利用日の半年前の同日より利用当日まで
申し込み ・受付時間内(平日の9時~17時)にイトリエ受付にお申し込みください
注意事項 ・椅子、作業台のほか、備え付けの工具・備品等を許可なく移動、持ち出すことは禁止します。

 

・退室する際には現状復帰しご返却ください。後片付けも利用時間に含まれます。

・工具・備品は共有財産ですので、清潔にしてご利用ください。
なお、
道具の使用後は適宜、清掃して所定の場所にお返しください 。

・ごみ類はお持ち帰りください。微細なごみはビニール袋で密閉してください

・利用者は利用前に当会の安全講習会を受講していただきます。
・予約申し込みをした場合、実際に利用しなくても利用開始時間までにキャンセルの申し出が無い場合料金が発生します。

  1. 広告宣伝サービス(デジタルサイネージ)
    (1)イトリエ会員はデジタルサイネージによる広告ができます。ご利用申し込みは受付時間(平日9:00~17:00)内にイトリエ受付にお申し込み下さい。
    (2)利用料金は別表「入会金・利用料金」の「広告宣伝料(デジタルサイネージ)」欄記載のとおりです。
    (3)広告宣伝サービスの利用については、当会の事前審査をいたします。
    (4)広告の内容については、当会及びイトリエの目的や趣旨に則ったものに限り、政治的な内容、宗教的な内容、公序良俗に反する内容など、当会の審査によって不適切と判断したものはお断りすることがあります。
  1. ロッカーサービス
    (1)当会は「ロッカー利用希望のフリー席並びにパーテーションシート席」の利用契約者に対しロッカーを有料にて貸与します。ロッカーの鍵は複製を禁止します。またロッカーの鍵を紛失した場合、または契約終了時にロッカーの鍵を返還していただけない場合、利用契約者に対し、ロッカーの鍵の交換費用とし16,500円をお支払いいただきます。

    (2) 利用者は、利用終了時に鍵をイトリエ受付に返還し、ロッカー内の物品を撤去し、当会に明け渡して下さい。契約終了後にロッカー内に残っていた遺留品については、所有権を放棄したとみなし、当会にて撤去・処分しても異議を述べないものとします。なお、遺留品の処分費用については、ロッカー利用者が負担し、当会から請求いたします。
    (3) 利用料金は別表「入会金・利用料金」の「ロッカー」欄記載のとおりです。

  1. 住所利用
    (1)個室契約会員及び1か月以上のパーテーションシート予約者はオプションで住所利用契約をすることにより、イトリエ所在地を名刺やホームページにおいて住所として記載ができます。
    (2)住所利用契約者は、イトリエにて郵便・宅配物の受け取り、預かりサービスが利用できます。ただし、クール便はお預かりしません。

    (3)住所利用希望者はイトリエ受付で住所利用契約の申込手続きして下さい。
    (4)住所利用サービスは個室契約・パーテーションシートの1か月単位の予約契約が継続中のみ利用できます。会員が退会した場合または個室契約やパーテーションシートの1か月単位の予約契約が終了した場合は、住所利用契約は終了します。
    (5)住所利用サービスの利用料金は利用申込時に1か月分前払いしていただき、その後は契約更新時に1か月分前払いしていただきます。契約期間の途中で解約をしても日割り計算による返金はいたしません。
    (6)住所利用契約は利用者の解約手続きがない限り自動更新します。
    (7)住所利用契約が終了した場合、郵便・宅配物の受け取り、預かりサービスも終了し、当会及びイトリエは郵便物や宅配物の受け取りはいたしません。
  1. 登記サービス
    (1)住所利用契約者は、イトリエ所在地を住所地として商業登記することができます。
    (2)登記サービス利用はイトリエ受付で申込手続きをして下さい。
    (3)登記完了または変更登記から2週間以内にイトリエ受付に登記事項または登記の変更事項が記載された法人の全部事項証明書(発行から2週間以内のもの)を提出して下さい。
    (4)登記サービスは1か月単位での契約になります。
    (5)登記サービスの利用料金は別表「入会金・利用料金」の「登記」欄記載の通りです。登記サービスの利用料金は前月払いとし、途中解約をしても日割り計算による返金はありません。
    (6)登記は利用者が行ってください
    (7)商業登記簿への登記に関連して、利用者はイトリエ及び当会に対し、一切迷惑を掛けないものとします
    (8)登記事項に変更があった場合は速やかに受付に申出を行い、登記事項の変更後の全部事項証明書を提出してください
    (9)登記サービスは解約が無い限り、自動更新します。
    (10)登記サービスの解約をされる場合は、解約予定日を含む月の前月10日までにイトリエ受付で解約手続きをして下さい。解約予定日を含む月の前月10日がイトリエの休日の場合、その直前のイトリエの営業日とします。
    (11)住所利用契約終了時、登記サービスも終了します。
    (12)登記サービス終了の場合は、速やかに住所変更または商業登記の抹消をして、登記サービス終了から2週間以内に変更後の登記または除籍の謄本をイトリエ受付に提出して下さい。
  1. レンタルボックス
    (1)レンタルボックスで販売された商品の代金は購入者から当会が受領して預かり、精算処理をした上で引き渡します。
    (2)レンタルボックスで販売した代金の精算は、月に1度、毎月末締め、翌月10日払いとします。
    (3)当会とレンタルボックス契約者は、レンタルボックスの利用料金のうち、契約更新した翌月の定額料金550円と販売した商品の売上の10パーセントの利用料金を、預かった商品代金と相殺することに合意します。
    (4)販売物品については、生鮮食品や生物、臭いの強いものの他、長期常温保存に適さない物などの販売はできないものとします。販売物品については、当会にて事前に審査いたします。
         

8,  ZOOMルーム
     ZOOMルームの利用条件は下記のとおりです。

貸出時間帯 8:00~21:00
設備 ZOOM室(個室)3室 作業台、有線LAN設備(各個室)
椅子等利用可能
予約受付 原則、利用日の半年前の同日より利用当日まで
申し込み ・受付時間内(平日の9時~17時)にイトリエ受付にお申し込みください
注意事項 ・椅子等、作業台を許可なく移動、持ち出すことは禁止します

 

・退室する際には清掃等行い現状復帰してください。後片付けも利用時間に含まれます

・利用時間は、延長時間含めて最大4時間までとします
・予約申し込みをした場合実際に利用しなくても利用開始時間までにキャンセルの申し出が無い場合料金が発生します。

ZOOMルームの利用料金は別表「入会金・利用料金」の「ZOOMルーム」記載欄のとおりです。

第20条 当会提供のサービスの利用
1. イトリエの会員は、会員が企画・主催するセミナー・イベントを実施する事が出来ます。その際主催者会員は事前にセミナー・イベントの趣旨と参加者予定人数の届出を行い、非会員の参加者にはビジターカードを貸与します。参加料は、各会員主催の場合は主催者会員がミーティングルームの利用料金をお支払いいただきます。
2. イトリエ会員は、浜北商工会の会議室の利用ができます。浜北商工会の会議室を利用したい方はイトリエ受付で申込み手続きをして下さい。浜北商工会の施設を利用する場合は、浜北商工会の施設利用規則を遵守するものとします。

第21条 禁止事項
1. イトリエでは、以下の事項を禁止します。
(1)火気の使用・調理
(2)イトリエ内部またはイトリエ会員間での宗教の勧誘、マルチ商法の勧誘、政治団体への勧誘
(3)イトリエの施設の損壊、イトリエ施設内の設置物の移動・持ち出し
(4)イトリエ敷地内での飲酒・喫煙
(5)異臭・悪臭を発する物品、または水分や高温を発する物品、禁制品その他法令上所持を禁止されたもの、その他の使用者に悪影響を及ぼす物品を持ち込むこと
(6)非常時以外に本物件の防火、防犯等の警備システムを作動させること
(7)音楽、TV(インターネット放送等)により音を出すこと
(8)宿泊すること及び住居として使用すること
(9)盲導犬・介助犬以外の動物の持ち込みや飼育、細菌の培養、発酵
(10)騒音・振動・ゴミ等で、近隣並びに他の利用者に迷惑をかけること
(11)トイレを詰まらせる恐れのある物を流したり、排水管を腐食するおそれのある液体を流したりすること
(12)賭博、売春、覚醒剤等の犯罪を行う場所として使用し、または第三者に使用させること
(13)当施設のネットワーク環境において盗聴、データの盗難などの不正行為を行うこと

2. 下記に関連する方は、会員登録をお断りしたり、当施設利用をお断りすることがあります。
(1)法令・条例に反する事業、及び反する恐れのある事業
(2)公序良俗に反すると当会が判断した事業
(3)性風俗関連の事業
(4)反社会的勢力、及びそれに関する事業
(5)政治結社、及び宗教団体
(6)無制限連鎖講、マルチ商法、及びそれに関連するおそれのある事業

第22条 施設利用上の注意
1. フリー席・パーテーションシートでは静粛にし、商談・打ち合わせ・電話の通話は行わないで下さい。
2. 商談スペースは商談が優先です。商談スペースを商談以外でご利用の場合に、商談として利用されたい方が現れたり、イトリエ職員が業務上商談スペースを利用する場合、席を移動していただくことがあります。
3. ごみについては、基本的に各自お持ち帰り下さい。 個室契約会員は、個室で出たごみは契約者がお持ち帰り下さい。
4. 非常口の場所をご確認ください。 また、火事や地震等、緊急事態発生時はスタッフの指示に従い、迅速に避難をお願いいたします。
5. イトリエ利用者はイトリエ敷地内の駐車場をご利用下さい。イトリエの駐車場が満車の場合は、近隣のコインパーキング等を利用し、近隣の駐車場への無許可駐車や路上駐車はしないでください。
   

第23条 契約の終了
1. イトリエ利用者が本契約の全部または一部に違反し、当会が相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらずその期間内に是正されないときは、当会は本契約を解除することができるものとします。
2. イトリエ利用者が次の以下の各号の一つに該当するときは、当会は利用者に対してなんらの通知、催告なしにただちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)会員証の又貸し
(2)仮差押、仮処分、もしくは強制執行等の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(3)支払停止または支払不能に陥ったとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始等の申立を受け、または自らその申立をしたとき
(5)合併によらないで解散したときまたは事実上その営業を停止したとき
(6)前各号のほか、利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7)本サービスが犯罪行為または公序良俗に反する行為に利用されたと当会が判断したとき
(8)利用者が自らまたは第三者を利用して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いたとき、風説の流布その他偽計もしくは威力を用いて当社の信用を棄損したとき、または本サービスの運営を妨害したと当社が判断したとき
(9)前二号のほか、利用者が本サービスの利用者としてふさわしくないと当会が判断したとき
3. 本条に基づく利用契約の解除により利用者の被った損害に対しては、当会はその責を負わないものとします。
   

第24条 反社会的勢力の排除
1. 利用者は、当会に対し、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいいます。)もしくは本契約の履行従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して反社会的勢力といいます。)であること。
(2)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 利用者は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
3. 利用者は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(1)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
(2)自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと。
①詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
②事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
③相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
④相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
4. 当会は、利用者が本条の記載に違反した場合、何ら催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、その名目の如何を問わず、金員支払その他経済的利益提供の義務を負担しないものとします。
   

第25条 個人情報の取り扱い
1. 当会は、本サービスの申込又は利用等を通じて当会が知り得た利用者の個人情報(以下、個人情報)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、管理者の注意をもって管理する。
2. 利用者は、その個人情報を当会が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとする。
①利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供するため
②本サービスの運営上必要な事項を利用者に知らせるため
3. 当会は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託する場合には、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者の個人情報を取り扱わせ、利用者はあらかじめこれに同意するものとする。
4. 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当会は利用者の個人情報を第三者に開示・提供することがある。
①個人又は公共の安全を守るために緊急を要する場合
②裁判所の命令・法令に基づく強制的な処分、又は法令により開示が必要とされる場合
③当会が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合

第26条 損害賠償と免責
1. 天災、火災そのほか本施設の責に帰すことのできない事由により、本契約の継続が不可能となった場合は、本契約を終了するものとし、かつこれによって被った本施設利用者の損害については、その責を負わないものとします。
2. イトリエ利用者間のトラブルについては、イトリエ及び当会は一切の責任を負わないものとします。
3. 本施設の責めに帰することができない事由により、イトリエ利用者がイトリエ利用に際して発生した傷病、事故等については、原則的に当会は責任を負わないものとします。
4. イトリエ利用者が第三者に与えた損害について、当会は原則的に責任を負いません。
5. 当会が必要と認める本施設を含む建物の修繕・変更・改造、保守作業ならびにそれらに伴う停電などにより、イトリエ利用者が何らかの損害を被った場合についても、当会はその責を負わないものとします。
6. 地震・風水害、火災、停電・漏水事故および盗難等の事由に基づく、本施設内の動産、造作設備および PC 等のデータ等の全部または一部の滅失もしくは破損など本施設利用者の被った損害に対しては、本施設はその責を負わないものとします。
7. 第5項、第6項により本施設利用者が本施設を一時的に利用できない場合であっても、月決め料金となる会費や各種サービスの減額は行わないものとします。

第27条 閉所
1. イトリエを閉所する場合、当会は閉所の半年前までに本施設内への掲示、当会ホームページ内への掲示によって利用者に告知をします。
2. イトリエの閉所時、入会金及び利用料の払い戻しはしません。
3. イトリエの閉所によって利用者に損害が生じても、当会は責任を負わないものとします。

第28条 紛争解決
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法によって解釈されるものとします。本契約に関して争いが生じたときは、訴額に応じて静岡地方裁判所浜松支部または浜松簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。また、本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じたときは、契約当事者は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

2020年1月21日制定
2020年10月1日改定
2021年 4月 1日改定
2021年8月26日改定

附則(施行の時期) 
第1条 令和3年8月26日の規約の改定は令和3年11月1日から効力を生じます。ただし、後記2条の例外があります。
第2条 第5条(営業時間、施設の利用)の変更は令和3年9月13日から効力を生じます。
第3条 令和3年10月末日までにパーテーションシートの利用契約をした利用者の利用料金は、令和3年12月末日までに旧料金を適用します。
第4条 本利用規約の変更は、イトリエホームページ、契約者向けメールマガジン、契約者向けのLINE、イトリエ内の掲示において告知をします。

別表

入会金・利用料金

      1. 入会金 5,500円(税抜5,000円)
      1. 利用料金

        フリー席
          時間帯 月額基本料
        全日 8:00~21:00 7,678円(税抜6,980円)
        会員割引(浜北商工会会員) 5,478円(税抜4,980円)

         

         

         

         

         

         

        ①創業3年以内の方
        4,378円(税抜3,980円)

        ②女性創業スクール卒業生
        3,278円(税抜2,980円)

        (いずれも利用月から1年間有効)

        ①、②は利用月から1年間有効。別途、浜北商工会会員になる事が前提となります。

        (浜北商工会会費
        個人会員年間12,000円・法人会員年間17,000円)

パーテーションシート

  時間帯 上乗せ日額
全日 8:00~21:00
全プラン一律
1,980円(税抜1,800円)

*フリー席利用料への加算金額
①(席次№1~14)
*1ヶ月予約優先優遇プラン13,200円(税抜12,000円)ロッカー無上乗せ
*1ヶ月予約優先優遇プラン14,300円(税抜13,000円)ロッカー有上乗せ
②(席次№15)
*1ヶ月予約優先優遇プラン18,700円(税抜17,000円)ロッカー有上乗せ
*住所利用・登記(それぞれ月額3,300円(税抜3,000円)が利用可能です。

[パーテーションシート席次NO.]

ドロップイン半日利用

  時間帯 日額
平日 9:00~17:00 550円(税抜500円)

*半日利用(4時間まで)
*ご利用可能時間は9:00~17:00までの間となり、17:00を越えての利用はできません。
*フリー席のみ利用可能

ドロップイン1日利用

  時間帯 日額
平日 1日利用9:00~17:00 1,100円(税抜1,000円)

*フリー席のみ利用可能

個室

  時間帯 月額基本料
全日 7:00~21:00 35,200円~(税抜32,000円~)
共益費 3,300円(税抜3,000円)

*礼金・敷金不要 光熱費・wi-fi料金込み

法人プラン(浜北商工会会員限定)

  時間帯 人数 月額基本料
全日 8:00~21:00 主契約(1名) 11,000円
(税抜10,000円)
8:00~21:00 合計20人まで 3,300円
(税抜3,000円)

フリースペースご利用の場合に限ります
パーテーションシート、個室利用は出来ません。


オプション

月額基本料
住所利用3,300円(税抜3,000円)
登記3,300円(税抜3,000円)
広告宣伝料(デジタルサイネージ)5,500円(税抜5,000円)
ミーティングルーム利用料(1F)

ミーティングルーム利用料(2F)
1,100円(税抜1,000円)(最初2時間以内・その後1時間ごとに550円(税抜500円)追加

1,760円(税抜1,600円)(最初2時間以内・その後1時間ごとに880円(税抜800円)追加)
ものづくりルームルームのみ利用料
1,100円(税抜1,000円)
(最初2時間以内・その後1時間ごとに550円(税抜500円)追加)  
 
機材利用時のルーム利用料
○3Ⅾプリンター
1,100円(税抜1,000円)
(最初2時間以内・その後1時間ごとに550円(税抜500円)追加)(材料費込み)

※夜間パック5,500円(税抜5,000円)
(17時以降~翌日10時までの利用)

○レーザーカッター
550円(税抜500円)(1時間以内)
レンタルボックス550円(税抜500円)+売価10%
ロッカー
(フリー席・パーテーションシート貸出金額)
1ヶ月1,100円(税抜1,000円)
1週間550円(税抜500円)
ZOOMルーム550円(税抜500円)
(最初2時間以内、その後1時間ごとに275円(税抜250円)追加)
最長4時間1,100円(税抜1,000円)

*ゴミの持ち帰りを条件とし、飲み物・食べ物は持ち込み可(飲酒は厳禁)
2階も同様とする。

*ミーティングルーム及びZOOMルームを予約された方は、予約した時刻までにキャンセルをしない場合、


実際に利用しなくても利用料金をいただきます。